家屋などを建築する場合、良好な環境の確保や防火、避難上などの安全性の確保を目的に、建築基準法に基づく建築確認を受けなければなりません。
・ 学校、病院、集会場、共同住宅、店舗、倉庫、自動車倉庫などで床面積が100m²を超えるもの。
・ 木造建築物で3階建て以上または、延べ床面積500m²超または、高さ13m超または、軒の高さ9m超のもの。
・ 木造以外の建築物(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)で2階建て以上または、延べ床面積200m²超のもの。
・ 一定規模以上の工作物や、昇降機。
上記の規定にかかわらず、都市計画区域の建物については全て確認申請が必要となります。但し、準防火地域以外での増改築については、増改築部分が10m²を超えるものについて確認申請が必要となります。
確認申請書を受理した後、その申請書は消防本部・都市計画課・下水道課等関係各課の合議を経て建築主事の審査を受けたことになるため、確認済証が交付されるまでに日数がかかります。確認済証の交付を受けた後でなければ、工事を着工することができないので、事前に建築基準関係規定等(消防法・都市計画法・宅造法等)のチェックを済ませ、早めに確認申請書の提出をされるようお願いします。