土地があればどんな大きさでも建築できるわけではありません。用途地域によって大きさなどに制限があります。ユニット工法の特性を理解し、最適なハウスを建築することが重要です。
用途地域とは建築物の用途を住宅、商業、工業といった土地の利用目的を地域・区域ごとに定め、用途の混在や無秩序な市街化を防ぐためのものです。建築できる建物の用途や規模、敷地に対する建物の割合などが、それぞれの地域によって規制されています。
第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、床面積50m²までの、条件を満たした店舗兼住宅や、小規模な公共施設、小中学校などを建てることができます。
第二種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、床面積150m²までの、条件を満たした店舗(飲食店やコンビニなど)が建てられます。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域で、床面積500m²までの、条件を満たした店舗などが建てられます。中規模の病院や大学、公共施設なども建てられます。
第二種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域で、床面積1500m²までの、条件を満たした店舗(小規模のスーパーなど)や事務所が建てられます。中規模の病院や大学、公共施設なども建てられます。
第一種住居地域
住居の環境を保護するための地域で、床面積3000m²までの、条件を満たした店舗(中規模のスーパーなど)や事務所が建てられます。小規模のホテルや周辺環境への影響が少ない小規模の工場も建てられます。
第二種住居地域
住居の環境を保護するための地域で、床面積10000m²までの、条件を満たした店舗(カラオケボックスやパチンコ店などのアミューズメントスペースなど)や事務所が建てられます。中規模のホテルや大規模な商業店舗も建てられます。
準住居地域
道路の沿道など、地域特性に即した業務の利便性を図りつつ、住宅とが調和した環境を保護するための地域で、床面積10000m²までの、条件を満たした店舗・事務所などが建てられます。小規模の映画館、自動車工場や倉庫などが建てられます。
近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買物をする店舗などの、業務の利便性の向上を図るための地域。延べ床面積の規制がなく、住宅に限らず大規模な商業施設・事務所や、ホテル、倉庫、小規模の工場なども建てられます。
商業地域
商業などの業務の利便性の向上を図るための地域で、ほとんどの商業施設や事務所、ホテル、倉庫、小規模の工場などが建てられます。延べ床面積の制限がない上、容積率も高いため、高層ビルも建てられます。
準工業地域
主に軽工場の業務の利便性を向上するための地域です。危険性がなく、環境悪化のおそれがない工場が建てられます。住宅・店舗も建てられます。
工業地域
工業の業務の利便性を向上するための地域で、ほとんどの工場が建てられます。住宅や店舗も建てられますが、学校・病院・ホテルなどは建てられません。
工業専用地域
工業の業務の利便性を向上するための地域で、ほとんどの工場が建てられます。住宅が建てられない、唯一の専用地域です。
| 用途地域 | 建ぺい率(%)防火地域以外 | 容積率(%) |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
30/40/50/60※ | 50/60/80/100/150/200※ |
| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
100/150/200※ | |
| 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
60 | 200/300/400※ |
| 近接商業地域 | 80 | |
| 準工業地域工業地域 | 60 | |
| 工業専用地域 | 30/40/50/60※ | |
| 商業地域 | 80 | 200/300/400/500/600/ 700/800/900/1000※ |
※ 都市計画により、いずれかに定められています。建築予定地の都市計画をご確認ください。
建ぺい率
敷地の面積に対して、どのくらいの割合の建物が建てられるかは、建ぺい率によって定められています。これにより、採光や通路確保などの環境整備だけでなく、市街地の過密化を防止しているのです。用途地域別に上限が違います。
■ 100m²の敷地で建ぺい率50%の場合、建築面積は50m²

容積率
敷地の面積に対して、建物の延べ床面積(床面積の合計)がどのくらいの割合かを示すものが容積率です。建ぺい率と同様に用途地域によって異なり、建ぺい率・容積率ともに規定をクリアしていなければ建てることはできません。
■ 100m²の敷地で建ぺい率50%、建築面積50m²の条件の場合

前面道路
敷地は、4m幅の道路に対して、2m以上の開口で接していなければなりません。敷地によっては、その幅が確保できない場合がありますが、その際は、接する道路の中心線から2mの地点までセットバック(敷地を後退)しなければいけません。建ぺい率・容積率は、このセットバック後の敷地面積で計算しなければならないので、注意が必要です。
■ 前面道路幅が4m未満場合

その他、高度制限や斜線制限、防火・準防火地域の指定など、さまざまな規定があります。
※ 都市計画により、いずれかに定められています。建築予定地の都市計画をご確認ください。